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不動産業者(宅地建物取引業者)が、土地や建物の売買・仲介に際して、受け取ることのできる報酬(一般に仲介手数料といわれる金銭)の額は、所轄官庁である国土交通省の告示によって下記のとおり、定められています。 
注:仮にこれを超える額を請求された場合は、その業者を管轄する官庁(国土交通省もしくは都道府県庁)に届け出てみてください。
なお、宅地建物取引業者は、この報酬額に関する告示を事務所内に掲示しなければなりません。
もちろん、当社も事務所内に掲示しております。(写真)
     
 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けとることができる報酬の額
    (昭和45年10月23日建設省告示第1552号)
最終改正 平成16年2月18日国土交通省告示第100号
第1 定義
  この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。  
     
第2 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
  宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第3から第5まで及び第7の1において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けとることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
 
  200万円以下の金額  100分の5.25
  200万円を超え400万円以下の金額  100分の4.2
  400万円を超える金額  100分の3.15
     
第3 売買又は交換の代理に関する報酬の額
  宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第2の計算方式により算出した金額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第2の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。
     
 第4 貸借の媒介に関する報酬の額
  宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けとることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。
     
第5 貸借の代理に関する報酬の額
  宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分の1.05倍に相当する金額を超えてはならない。
     
第6 権利金の授受がある場合の特例
  宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第4又は第5の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第2又は第3の規定によることができる。
     
第7 第2から第6までの規定によらない報酬の受領の禁止
  1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第2から第6までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りではない。
  2 消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けとることができる報酬の額は、第2から第6までの規定に準じて算出した額に105分の100を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び1ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。
     
附則  
  1 この告示は、昭和45年12月1日から施行する。
  2 昭和40年4月建設省告示第1174号は、廃止する。
  3 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約でこの告示の施行前に成立したものの代理又は媒介に関して宅地建物取引業者が受けとることのできる報酬の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月17日建設省告示第263号)
  この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成9年1月17日建設省告示第37号)
  この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月18日国土交通省告示第100号)
  この告示は、平成16年4月1日から施行する。